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生食用レバーの取り扱いについて2011年07月07日
23生畜第793号 全国食肉事業協同組合連合会会長 殿 農林水産省生産局畜産府食肉鶏卵課長 生食用レバーの取り扱いについて 厚生労働省は、生食用レバーについて、食中毒の発生状況等にかんがみ、食品衛生法に基づく規制も含め、対応について検討を行うとしており、
新たな措置を講じるまでの間、生食用食肉の衛生基準(平成10年9月11日付け生衛発第1368号厚生省生活衛生局通知)に適合するものであっても、
牛レバーは生食用として提供しないよう関係事業者に対して指導すること、また、牛レバーは生で喫食せずに中心部まで十分に加熱をして喫食するよう
消費者に対して注意喚起することを都道府県知事等に指示(「生食用牛レバーの取り扱いについて」(平成23年7月6日食安第0706第1号厚生労働省医薬食品局安全部長通知))しましたので、貴会関係者への周知徹底をお願いします。
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