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生食用レバーの取り扱いについて

2011年07月07日

23生畜第793号
平成23年7月7日

全国食肉事業協同組合連合会会長 殿

農林水産省生産局畜産府食肉鶏卵課長

 

生食用レバーの取り扱いについて


厚生労働省は、生食用レバーについて、食中毒の発生状況等にかんがみ、食品衛生法に基づく規制も含め、対応について検討を行うとしており、 新たな措置を講じるまでの間、生食用食肉の衛生基準(平成10年9月11日付け生衛発第1368号厚生省生活衛生局通知)に適合するものであっても、 牛レバーは生食用として提供しないよう関係事業者に対して指導すること、また、牛レバーは生で喫食せずに中心部まで十分に加熱をして喫食するよう 消費者に対して注意喚起することを都道府県知事等に指示(「生食用牛レバーの取り扱いについて」(平成23年7月6日食安第0706第1号厚生労働省医薬食品局安全部長通知))しましたので、貴会関係者への周知徹底をお願いします。


参考
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/110706_01.pdf

 

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