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外国人技能実習制度で「牛豚精肉商品製造作業」が追加認定されました。2024年08月09日
外国人技能実習制度で「牛豚精肉商品製造作業」が追加認定されました。 技能実習制度に関して、受け入れ対象となる職種・作業のうち、牛豚食肉処理加工業職種には、これまで「牛豚部分肉製造作業」(第2号・第3号移行対象職種・作業)が認定されておりますが、令和6年8月1日(木)付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」の一部改正が行われ、新たに「牛豚精肉商品製造作業」(牛豚部分肉から牛豚精肉商品を製造する作業)について、技能実習評価試験(試験実施者:(公社)全国食肉学校)が追加されるとともに、第2号移行対象職種・作業として追加されることとなりました。 注:技能実習制度は、次の3つの区分があり、第1号から第2号、第2号から第3号に移行できる職種・作業は法務省と厚労省によって定められており、移行するには技能実習生本人が所定の試験に合格する必要があります。
第1号(入国後1年目、技能などを習得する活動)
【参考】審査基準(厚生労働省HP)
<追加後の職種・作業の概要> 省令改正の内容や、審査基準等については、以下ページより御覧ください。 ○省令改正の内容(令和6年8月1日官報掲載) ○技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(令和6年8月1日時点) ○牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)の審査基準、実習計画モデル例、試験基準 |